愛知県豊橋市 豊橋市医師会 訪問看護ステーション
> 訪問看護サービスを受けられる方は
ステーションの概要
ステーションの理念
個人情報の取り扱いについて
交通のご案内
訪問看護ステーションとは?
訪問看護サービスを
受けられる方は
厚生労働大臣が定める疾病等
サービス内容
お申し込み方法
ご利用までの手続き
利用料のご案内
スタッフ募集のお知らせ
様式ダウンロード
介護保険・医療保険の2つの分野でサービスを提供しています。
介護保険の要介護認定を受けられた方は、介護保険が優先となります。
市町村に介護保険の要介護認定申請を行い、「要支援1〜2」および「要介護1〜5」と判定された方
・
第1号被保険者:
65歳以上で要介護認定を受けた方
・
第2号被保険者:
40歳以上65歳未満の下記の16特定疾病で、
要介護認定を受けた方
特定疾病
筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における痴呆、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、多系統萎縮症、早老症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、がん末期
(例外)次は、要介護認定を受けていても訪問看護は「医療保険」の対象となります。
1)
厚生労働大臣が定める疾病等
2)
急性増悪等により一時的に頻回の訪問を行う「特別訪問看護指示書」による14日以内の期間
すべての年齢の方に対応します。
介護保険を申請されていない場合は、こちらの医療保険にて対応します。
介護保険に該当しない方
・ 介護保険を申請したのち「自立」と判定された場合もこちらで訪問します。
要支援1〜2、要介護1〜5と認定された方のうち、上記
(例外)
に該当するもの
精神科訪問看護
病気やけがなどにより通院が困難で、寝たきり状態およびそれに近い状態にある方
その他かかりつけ医より訪問看護が必要と判断された方
▲ このページのトップに戻る
HOME
|
サイトマップ
|
お問い合わせ
愛知県豊橋市 豊橋市医師会 訪問看護ステーション
愛知県豊橋市中野町字中原100番3
Copyright© 豊橋市医師会 訪問看護ステーション. All right reserved