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健康管理
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体温、血圧、脈拍などを測り、病状・体調の変化の観察や判断をすること
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保清
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清拭、洗髪、入浴、シャワー浴、手浴、足浴、口腔ケア、寝巻きやシーツ交換など
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医師の指示に基づく医療処置と各装着医療器具の管理
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床ずれの防止と処置、注射、点滴、膀胱洗浄、痰の吸引、服薬管理、在宅酸素、チューブ、人工肛門などの管理
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さまざまな介助
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食事介助、排泄介助、移動の介助など
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リハビリテーション
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機能回復訓練、関節拘縮の予防、歩行練習、車椅子への移動、作業療法、認知症のリハビリなど
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在宅療養のアドバイス
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介護の相談、認知症の介護についてのアドバイス、家族支援
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関係機関との連携
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かかりつけ医、ケアマネージャー、その他の福祉サービス事業者、保健所等との連携
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ターミナルケア
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居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいたサービス内容と時間で訪問します。
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訪問時間の介護保険のように区分はありませんが、およそ30分から1時間くらいです。
訪問回数は末期悪性腫瘍や難病等を除き、原則週3回以内です。
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緊急訪問の利用者様がみえる場合は、お約束のお時間より訪問が遅れることがあります。あらかじめご了承ください。 |

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・利用者が拒否する場合。拒否原因を分析(ご本人・ご家族・主治医・ケアマネ等に相談)し必要であれば訪問看護のサービス内容や対応を改善するように努めます。
・利用者の体調不良、精神状態が不安定な場合などが考えられます。
・利用者が正当な理由なく利用料を2ヶ月以上滞納した場合には、事業者は契約を解除する旨の催告をすることができます。但し、その催告は事業者が1ヶ月以上の期間を定めて、その期間満了までに利用料の支払いがない場合とします。
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